旅行業と旅行サービス手配業の違い。個人で行う旅行関連のサービス。

こんにちは!ゆりえです。

前回の記事では、旅行業法や旅行系の資格、旅程管理主任者の資格の取り方、資格取得の期間についてまとめました。

今回はその続編として「個人で行うことのできる旅行関連サービスには、どのようなものがあるのか?」という内容を掘り下げていきたいと思います。

 

旅行サービス手配業と旅行業の違い。

リサーチを進めていくと、旅行業法や旅行業登録、資格系の他にも、最近「旅行サービス手配業」と言う登録制度も導入されたそうです。なんとも複雑、、、。まずは定義を見てみましょう。

旅行業とは、報酬を得て、一定の行為(旅行業務)を行う事業です。(以下「国土交通省観光庁の資料」より引用)

旅行業務

基本的旅行業務

①自己の計算における、運送・宿泊に関してのサービス(運送等サービス)提供契約の締結行為

②運送等サービスに関しての代理・媒介・取次・利用行為

<例> 航空券の販売、旅館の紹介、貸切バスを利用したツアーの販売

付随的旅行業務

③ ①に付随して行う、自己の計算における、運送等サービス以外のレストラン利用、観光施設入場等の旅行サービス (運送等関連サービス)提供契約の締結行為

④ ②に付随して行う運送等関連サービスに関しての代理・媒介・取次行為

⑤ ①及び②に付随して行う渡航手続き(旅券・査証取得)の代行、添乗業務等の行為

相談業務

⑥ 旅行日程の作成、旅行費用の見積り等の旅行の相談に応じる行為

 

一方で、旅行サービス手配業の定義とは?(以下「観光庁観光産業課の資料」より引用

旅行サービス手配業とは、

報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を 営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを 提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行 者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいう。

文字だけを見ると難しいですが、簡単にザックリ説明すると、旅行業者と旅行サービス(ホテルやバスなど)をつなぐ「旅行の仲介業者」のことです。

例えば私が〇〇旅行社に行って、1泊2日のみかん狩りツアーに申し込んだとします。その場合、〇〇旅行社が直接電話やメールでバスやホテル、みかん園を手配することもあれば、別の会社に「手配を委託する」場合もあるのです。旅行サービス手配業とは実際にサービス手配を行なっている業者を指し、ランドオペレーターと呼ぶこともあります。

 

チケット手配なら可能なのか?

観光庁観光産業課の資料によると、旅行サービス手配業の中でも、

海外旅行の手配行為は、旅行の安全等に支障を及ぼすおそれがないものとして、規制対象となる行為から除外。

観光庁観光産業課の資料より引用

とのこと。

 

私が個人事業主の登録を行なっている福岡県のホームページでも、

旅行サービス手配業のうち、海外における運送等サービス(注1)又は運送等関連サービス(注2)の手配行為、国内における運送等関連サービスの手配行為(ただし、通訳ガイド・免税店の手配を除く。)については、規制対象となる行為から除外することとする。

(注1) 貸切バスやホテル・旅館等、運送又は宿泊のサービス

(注2) 通訳ガイド・土産物店・レストラン・劇場等、運送又は宿泊以外の旅行に関するサービス

ー福岡県のホームページよより引用

と明記されています。

つまり、私の解釈ではおそらく、旅行の相談も受けず、旅行プランの企画・販売もせず、「記事内で会場やチケット紹介をしてチケットのみを手配する」という内容であれば許可は必要ないのでは?と感じた一方で、個人間の場合ではどうなんだろう?という疑問が新たに湧いてきました。

念の為、始める前に、次の帰国時に合わせて県庁の観光課に相談に行こうと思います。

ただ、できることならやっぱり馬ツアーもやりたいので、現地発着のツアーの場合や海外法人の場合などもしっかり聞いて始めたいと思います。

 

最後に。同じようなことを調べている方へ、注意点

 

旅行業や旅行サービス手配業についての変更があった「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」は平成30年1月4日に施行されたとても新しい制度あるため、様々なケースに対応した情報がまだ少ない状況です。

私も調べている時に2018年以前の記事が出てきて「ランドオペレーター行為には資格や申請は必要ありません」と明記してしまっている記事もありました。その時点では正しい情報なのですが、法改正された現在では登録しなければいけないのです。

このあたりの情報収拾をする際には、調べて出てきた記事が「いつ書かれた記事なのか?」をしっかり確認しましょう。

また、旅行業などに詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただけると嬉しいです!

 

6件のコメント

私も海外に住んでいて、こちらの旅行会社の知り合いから日本人を対象にした個人ツアーを販売してくれないかと依頼を受けて、色々と調査していたところでした。やはり旅行業法に引っかかって難しいのですね。すごく調べられて纏められている情報なので参考にさせていただきました。

コメントありがとうございます。お役に立ててよかったです!!
旅行については、日本国内で旅行業をしている方と一緒に企画するとうまくいくかもしれないですね。
旅行業は一般人がやるには色々と制限があるようですが、上手い方法を見つけたいですね!

私はフリーランスで日本からアウトバウンドの留学エージェント業をやっているのですが、海外からも海外の生徒を日本で短期キャンプを実施したいと相談をうけました。その際、私が報酬を受けて、日本現地の交通機関やホテルやエンターテインメント施設などの手配を行う場合、“旅行サービス業”としての登録が必要になるという認識でよいのでしょうか?

お返事遅くなりました!
こちらの記事内容は、あくまで私の調べ物をまとめた内容です。
私は法律の専門家でも、旅行業の専門家でもありませんので、個別のケースについては専門機関にご相談ください!
日本の個人事業主の方なら、都道府県や市町村の起業相談サービスなどに相談できると思います。

私自身は旅行業者ではないのですが、定年後の仕事としてインバウンド向け事業に興味を持っているので、このサイトの情報は非常に参考になりました。ありがとうございます。

昨今、インバウンド来日数が急増している中で、求められる地域や内容のトレンドが大都市圏からリピーターニーズの高い地方での日常生活に移りつつあります。旅行慣れした欧米人やアジア系の富裕層に向けデジタルを活用した情報入手での利便性向上や、現地でのフレキシブルな旅程変更など、旅行代理店を軸にしたサービス自体も大きく変化を求められていると感じています。

外国人から見て日本は非常に観光資源が豊富な国ですが、”観光”つなり見せることが主流でアセットの生かし方としてまだ彼ら向けのアレンジがされていないように見えます。
タクシーの代わりの「ライドシェア」のように規制緩和が進めば、誰でも自分の興味関心と知見が深い領域に関してツアープランの提供が手軽にできる、プラットフォーム事業を提供したいと考えております。

その際にはご相談させてください。

コメントありがとうございます!
インバウンド向けの事業も面白いですね。
確かに細かなアレンジに対応しづらい法律ですよね。
旅行業法ができた頃はまだきっと旅行は特別なもので規制なども必要だったと思うのですが、ここまで旅行が身近になった今、旅行関連の法律も少し柔軟に変わってほしいなと個人的には思います。
素敵な事業ですね、ぜひ色んなツアープランが組めたら嬉しいです!

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ABOUT US
YURIE KONO世界を駆けるホースジャーナリスト
1994年生まれ、海外在住フリーランス。 24歳からヨーロッパ各国に住み、現地の馬文化にひたる幸せな日々。オンラインサロン「うまテラス」主催、ホースセラピー勉強会主催。