勝手にツアーの相談&販売はできない!旅行業法と資格。

こんにちは。ゆりえです。
海外で生活をするようになってずっとあたため続けていた【馬尽くしのヨーロッパ旅】企画。

「この都市なら、こういう馬観光地があるよ」
「あの国なら、この時期に行けば馬のお祭りが見れるよ」など

ここ数年でいろんな情報を集めることができ、そろそろツアーを企画して人を集めてみたいなと思っていた今日この頃。そんな所に浮上した【勝手にツアーを企画販売したら法に触れてしまう】という事実。

 

海外現地でスタディツアーを組んでいる方や実際に旅行業を進めていこうとしている方など、様々な方に教えていただいたので、頭の中を整理しがてら自分でもまとめてみようかと思います。

この内容は私の解釈で、私の頭でも分かりやすいように書いています。情報源は全てリンクを貼っていますので、興味のある方は合わせてそちらもご覧ください。

 

旅行業法について

日本で旅行業を営むには、旅行業法に基づいて旅行業登録をしなければいけません。これ旅行業法という法律で決められています。この旅行業登録を行うには、旅行業務取扱管理者という国家資格を持つ人が1人以上必要です。

→旅行業には、第1種、第2種、第3種、地域限定がありますが、私がやりたい「ツアー形式の海外旅行」を扱うには大きな資本金が必要なので事業を始めたばかりの私には厳しそうでした。。。

仮に、旅行業の登録なく旅行業を行ってしまうと、旅行業法に違反することとなります。

国土交通省 観光庁HP

 

必要な資格

今の私一人で旅行業を営むことが無理だと分かったところで、仮に誰か(既に旅行業登録をしている企業・団体など)と協力したとして、他の業務にも資格は必要なのか?

→旅行に関する資格には、旅行業務取扱管理者と旅程管理主任者という資格がある。

旅行業務取扱管理者というのは、旅行前の相談・計画〜予約・取引〜日程の管理まで旅行全体を監督する国家資格で、旅行業登録をするために各営業所に最低1名はいなくてはいけない必須資格です。国内旅行を扱う場合は「国内旅行業務取扱管理者」、海外旅行も扱う場合は「海外旅行業取扱管理者」の資格が必要。

一方で、旅程管理主任者というのは、旅行に同行して旅行中の旅程や旅行者の安全を管理する業務で、添乗旅行には最低1名以上必要です。

これらの違いをザックリまとめると、

例えば私が「今年の夏フランスに旅行したい!」となったとして、

飛行機のチケットやホテル、観光プランなどを相談・予約ができるHISやJTBのようなお店には国家資格である旅行業務取扱管理者の方がいて

いざ旅行当日に、空港で「今日から◯日間よろしくお願いします〜!」と出会い、旅行中のお世話や旅行先でのトラブル対応をしてくれる添乗員さんが旅程管理主任者の方ということです。

国内旅行業務取扱管理者の試験について 一般社団法人 全国旅行業協会

総合旅行業務取扱管理者の試験について 一般社団法人 日本旅行業協会

旅行の資格・研修について一覧 国土交通省より

旅程管理主任者資格について 一般社団法人 日本添乗サービス協会

 

私の場合

例えば、仮にこんなことを想像してみました。

誰かと協力して、ヨーロッパ馬旅行の相談や予約、販売などの「旅行業務取扱管理者」の業務を行ってもらうとして、その旅行の添乗業務を専属でさせてもらう形にできないだろうか?もしそのような働き方が出来るなら、現地の交通情報、馬情報、語学力、接客という私の強みが生かせるのではないか?と。

つまり、旅程管理主任者の業務の方が私には魅力的。

 

旅程管理主任者の資格の取り方

一般社団法人 日本添乗サービス協会より引用。詳しい内容はこちら。http://www.tcsa.or.jp/training/

調べたところ、残念ながら基本的に個人での資格取得は不可能でした。

旅行会社や派遣会社に所属している社員さんの研修として受ける場合がほとんどのようです。なぜなら、資格を取るためには座学だけでなく実際のツアーに同行する実務研修が必要だからです。無所属の人は実際のツアーに同行して実務を学ぶ方法がないので、資格取得に必要な研修を受けられないのです。

ただし、ほんの一部、一般の人でも研修を受けさせてくれる機関(トラベルコンダクターカレッジ)があり、会社に属さずに、座学だけでなく実務研修を受けられます。が、最終的な資格となる「旅程管理主任者証」は会社が発行するものなので、どこかに所属していないともらえません。

つまり、頑張って研修までは受けることはできても、どこかの旅行会社で正社員・派遣社員などの雇用形態がないことには、資格は取れないということです。図解を使わせていただいたこちらのサイト(一般社団法人 日本添乗サービス協会)では、さらに詳しい内容や詳細があります。

 

海外在住でも、一時帰国中に資格が取れるのか?

私のような海外在住の人でも一時帰国中に取得できるものなのか?旅程管理主任者(添乗員さん)の資格取得の期間について調べてみました。

→結論、研修のスケジュール次第で、最大3年間かけて資格取得に取り組めます。

会社に所属していなくても研修を受けられるトラベルコンダクターカレッジの場合、申し込んでお金を払えば座学の研修を受けることができます。実務研修も、同社が組んだ研修に参加できます。(研修を受けるだけでなく、合格する必要があります。)

最大3年というのは、座学後の実務研修の頻度が決まっており、座学後1年以内に1回以上、3年以内に2回以上の研修を受けなければいけないから。座学と実務研修だけなら、頑張れば海外在住でも受けられそうです!ですが、先述したように、結局「旅程管理主任者証」は企業に属さなければ無理のようです。

つまり、日本の旅行系の会社に勤めて旅行添乗することが大前提の資格なのです。海外在住でも勉強はできますが「その資格を武器に働くため」には日本にいなければいけないようです。

 

つづき

調べ進めると思った以上に学ぶ事が多かったので、次の項目からは別の記事にまとめます。

旅行業と旅行サービス手配業の違いとは?

 

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ABOUT US
YURIE KONO世界を駆けるホースジャーナリスト
1994年生まれ、海外在住フリーランス。 24歳からヨーロッパ各国に住み、現地の馬文化にひたる幸せな日々。オンラインサロン「うまテラス」主催、ホースセラピー勉強会主催。